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学振1年目の最強節税法!勤労学生控除(手続き編)

お金

こんにちは、凡才博士です。またしても勤労学生控除について紹介していきたいと思います。勤労学生控除とは何ぞや?という方がおりましたら、下記の以前の記事をご参照ください。

今回は制度の解説ではなく、実際の手続き編としてどのような事が必要なのか、実際に私が申請した例を紹介したいと思います。私自身も実際に学振1年目に勤労学生控除を申請して、無事に所得税がゼロになりました。当時の事を振り返りつつ詳しく紹介させて頂きます。手続き系がめんどくさい方もたくさんいるかと思いますが、お得な制度ですので、諦めずに着実に税金を倒しに行きましょう!

*非税理士により行うことが禁止される税理士業務には①税務代理②税務書類の作成③税務相談の3つがあります。本記事では税務相談ではなく、あくまで私自身の行った申請例について紹介するのみとさせて頂きます。誠に申し訳ございませんが、コメント等で今回の内容について個別にご連絡頂いても、法律上①税務代理②税務書類の作成③税務相談に関しては一切お答えする事は出来ません。また申告に関してのサポート・相談は、必ず税理士等の資格を有する方に行ってください。本記事はあくまで私の申請例でして、実際に申請する際には本記事の内容をそのまま当てはめる事はせずに自己責任でお願いいたします。

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勤労学生控除を受けるための手続

勤労学生控除を受けるための手続きについては国税庁のHPに記載されています。記載されています内容をそのまま抜粋させて頂くと、以下のようになります。

この控除を受けるためには、①給与所得者の場合は、「扶養控除等(異動)申告書」に勤労学生控除に関する事項を記載して勤務先に提出してください。②確定申告を行う場合は、確定申告書に勤労学生控除に関する事項を記載して提出してください。
 なお、前記2(3)のロ及びハの専修学校、各種学校又はいわゆる職業訓練学校の生徒等の場合には、在学する専修学校の長等から必要な証明書の交付を受けて申告書に添付するか、又は申告書を提出する際に提示してください。
 ただし、給与所得者の場合で、年末調整の際に控除の適用を受けた人はその必要はありません。

国税庁HPより

上記のHPには勤労学生控除を受ける2通りのパターンが紹介されています。勤労学生控除を受ける方法は以下の2パターンがあります。

①「扶養控除等(異動)申告書」に勤労学生控除に関する事項を記載して学振へ提出
②確定申告書に勤労学生控除に関する事項を記載して税務署等へ提出

申請としては①の扶養控除等(異動)申告書に記載するのが楽かと思います。私自身としては①も行い、②の確定申告も念のため行いました。今考えれば、楽な①だけでも良かったような気がしますが、確定申告もいい勉強になったと思います。研究遂行経費の件もありますし、必ず勤労学生控除を受けるためには①の保険として②の確定申告も行えば確実かと思います。

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①「扶養控除等(異動)申告書」に記載する方法

まずは簡単に申請できる「扶養控除等(異動)申告書」に記載する方法について実際に私が行った手続きを紹介します。「扶養控除等(異動)申告書」とは、皆さん一度は見たことがあるであろう下記の書類です。

既に記入して学振に提出してしまった方もいるかもしれません。勤労学生控除を申請する場合「扶養控除等(異動)申告書」に勤労学生控除に関する事項を記載して勤務先に提出しなければならないとの事です。私の申請例をご紹介しますと、以下の例のように「扶養控除等(異動)申告書」で勤労学生控除を申請しました。(個人情報ですので駅弁大学の名前等は申し訳ございませんが、伏せさせていただいてます。)

「扶養控除等(異動)申告書」をよく見ると、C欄に勤労学生の文字があります。そのためC欄に適切な情報を埋めて、学振に提出することで勤労学生控除が受けられました。私の申請方法としては、画像に赤文字で示しているように、まずは勤労学生にチェックを入れます。その後左記の内容に今後1年間に得られる所得を記入しました。

注意点としては、見込みの所得額を記載する点です。既に前回の記事で説明したように、研究遂行経費を申請した場合の学振1年目の給料は126万円ですよね。この金額を所得に直すと、
給与(126万)ー 給与所得控除(55万円)=71万
よって学振の給料のみの所得の方は私のように「給与所得71万円」と記載する方がほとんどかと思います。その他にも配当所得や雑所得がある方は合わせて申請する事が出来ます。ただし、勤労学生の適用は「学振以外の所得が10万円以下であること」なので他に収入がある方は気を付けてください。私のように学振以外に収入が無ければ、給与所得控除した後の所得を記載して学振に提出するだけで勤労学生控除を申請となりました。

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②確定申告書に勤労学生控除に関する事項を記載する場合

続いて確定申告にて、勤労学生控除を申請する場合について実際に私が行った手続きについて紹介します。まず、上記①の「扶養控除等(異動)申告書」に記載する方法が一番楽ではありますが、②の確定申告の場合にも利点があります。それは年度の頭に提出する「扶養控除等(異動)申告書」にて、勤労学生控除の申請を忘れてしまった場合です。以前の記事で解説したように、年度初めに「扶養控除等(異動)申告書」を学振へ提出する必要があります。そのため、学振1年目では最初から勤労学生控除をしようと決意していない限り「扶養控除等(異動)申告書」での申請は乗り遅れてしまうことが多いです。よって、年度初めで申請を行い忘れてしまった方は、学振1年目の年度終わり(2~3月の確定申告申告シーズン)に申請すれば勤労学生控除を受けられることになります。

必要書類

確定申告にて勤労学生控除を申請する場合、実際に私が用意した必要書類は以下のようになります。

  • 学振から送られてきた4月~12月までの給料分の源泉徴収票
  • 大学が発行する在学証明書
  • (その他の所得がある場合はその所得証明)

勤労学生控除に必要な物は上記のようにそこまで多くありません。在学証明書なんて今や自動発行機がある時代ですから、すぐに発行できますよね。学振の源泉徴収票は学振から送られてくるまで少し待つのがもどかしいですよね。上記の2つの書類は確定申告の後、提出書類として税務署に送付する必要があるので取り揃えておきましょう。また源泉徴収票は原本を送る必要がありますので、控えとして必ずコピーを取っておくことを強くお勧めします。

確定申告の方法

こちらは申し訳ございませんが、一番最初に書いたように税理士ではないので詳しく説明する事は出来ません。勤労学生控除の申請はそこまで難しくなく、実際に私が行った流れをざっくり紹介します。

  • 国税庁HPより確定申告書類の作成
  • Webに出てくる質問に「はい・いいえ」で回答
  • 収入金額・所得金額の入力(学振の給与所得のみなら簡単)
  • 所得控除の入力(勤労学生控除の入力を行う)
  • その他必要な手続きがあれば追加して申請

このようにすると最後のページに納付する税金の金額が表示されました。実際やってみますと、用語がややこしいだけでそこまで難しくなく確定申告が出来るものです。税理士ではないので、申し訳ございませんが詳しい申請方法については検索していただければたくさん出てきますので、よろしくお願いいたします。

私は実際に紹介させて頂いた以上の手続きで、無事に勤労学生控除となりました。皆さんも①・②どちらかの方法でぜひ税金を減らして、博士時代を乗り越えましょう!

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研究遂行経費が余った場合、勤労学生控除はどうなるのか?

結論から申し上げますと、研究遂行経費が余った場合でも研究遂行経費の申請のみしておけば勤労学生控除を受ける事が出来ました。私も学振1年目は研究遂行経費が余ったらどうなるのか不安に思っていましたが、実際に1年目を過ごすことで研究遂行経費の特徴が見えてきました。

まず、研究遂行経費は毎月の給料から一部経費となっているため、使い切れない分は1年目の収入となってしまうのではないかといった心配があるかと思います。私も同じように考えていましたが、前回の記事に書いた通り、使い切れない分の研究遂行経費は次の年の1月~3月の収入にカウントされます。そうです。使い切れない分は次の年の収入としてカウントされますので、12月までの収入をカウントしている学振1年目は研究遂行経費を使い切れなくても所得の金額は変わらないのです。

そのため、研究遂行経費を使い切れなくても申請した時点で学振1年目の収入は126万円と固定されてしまうのです。そのため、私も研究遂行経費を使い切る事は出来ませんでしたが、学振から送られてくる源泉徴収票は4月~12月までの研究遂行経費が全て適用された後の源泉徴収票が送られてきました。そのまま勤労学生控除を申請して無事に勤労学生として認定されました。

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終わりに

勤労学生控除を申請した凡才ですが、申請して結構経った時に町から住民税のお知らせが来ました。もちろんゼロ円だと思って手紙を開いたのですが、そこには5000円程の税金の請求がありました。なぜ?と思い、町に問い合わせた結果「均等割額です。」といった回答でした。私も知らなかったのですがこちらは住民税の基本料金みたいな物で、収入が低くても払うようです。住んでいる所のごみ収集とか公共施設の利用とかに係る税金との事でした。要は住んでいる所のショバ代のようなものだそうです。皆さんの所にももしかしたら均等割額のお知らせが来るかもしれません。よくわからない所は直接電話して聞いてみると良いですね。

今回は本当はもっと詳しくご紹介したかったのですが、税理士ではないのでこれ以上の紹介は出来ないのが悔しく感じます。もし税理士でしたら確定申告のやり方等を皆さんとぜひ共有したいところです。くれぐれも本記事はあくまで私の実体験ですので、情報を鵜吞みにせず自己責任にてお願いいたします。また税金について困ったことがあれば税理士や確定申告の相談に必ず行くようにしましょう。今回も最後まで読んでいただきありがとうございます。少しでも皆さんの参考になれれば幸いです。

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